関連当事者取引・利益相反取引

関連当事者取引・利益相反取引

関関連当事者取引と利益相反取引は、「会社」と「会社の役員」に関係する取引のこと。
関連当事者取引は利益相反取引よりも大きな概念であるため、
利益相反取引であれば、それは関連当事者取引であるということになる。

役員には、損害賠償が発生するケースがあるので、「利益相反っぽい」「関連当事者取引っぽい」
と感じたら、速やかに法的見解を求めた方がいい。
法務担当者は、この2つの取引に敏感にならざるを得ないし、敏感になるべきである。

取締役会を設定している会社では、事前に承認が必要。
会社法で規程されていることであるので、その意味合いは正しく理解する必要があるが、
自分が社長や役員の場合は、親族含めて、利益を自分たちの意思で調整できる環境であれば気を付けないとダメだということ、かな。

そもそも会社法で規程されているのは、
会社の業務を執行する取締役が、会社の利益を犠牲にして取締役自身や第三者の利益を図ることを防止するためである。

何も、同じ人間が複数のグループ企業の役員になってはいけないという事ではなく、
通常必要な取引や手続き、契約内容を踏襲してグループ間の事業は行うべきで、
もしイレギュラー案件があれば、合理的な説明があればいい。
合理性に欠けるのであれば、それは「関連当事者取引」「利益相反取引」となる。

細かい事例は、都度議論し合うことで分かってくる。