和解金に対する税金の取り扱い

和解金に対する税金の取り扱い

和解金に対する税金の取り扱い和解金に対して税金がかかるのか?
これは、こういう事象に直面した人でないと知りえないことだと思うが、
結論、実態に沿って課税or非課税が決まる。

和解契約書」の文言ですべてが判断される訳ではなく、
実態に沿った検証がしっかり行われる。

どんな時に非課税になるのか、大きく分けると3つある。
(1) 心身に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(その損害に起因する給与又は収益の補償を含む)
(2) 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(事業所得の収入金額とされるものを除く)
(3) 心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金(事業所得その他役務の対価たる性質を有するものを除く)

取得者が利益を得るようなものは課税になる。
過去の裁判事例を参考にすると良いと思うが、
例えば労使間での紛争について和解金が使用者側から労働者側に支払われるケース。
未払い賃金や残業代の支払いは課税になる。ただし心身への損害に対しての和解金は非課税になる、といった具合である。

取得者が具体的にどのような被害を被ったのかによって、取得するお金は課税にも非課税にもなるということ。
和解金が支払われることになって、税金がかかるとなったら相応の解決金としての意味はなさない可能性もあるので
支払う側も課税か非課税かを前提に金額設定は検討する必要があるということ。